大きく変わった知的障害者のためのホームヘルプサービス

障害者が利用できるホームヘルプサービスですが、障害者といっても「身体障害者」の方もいれば「知的障害者」の方もいます。
身体障碍者の方であればどんなことに困っているかはすぐにわかりますが、知的障害者の場合は少しうわかりにくい傾向があります。
ただ、どんな障害者であってもホームヘルプサービスは地域支援サービスの基本的かつ重要なサービスです。
「知的障害者福祉法」の第15条で制定されている大枠は身体障害者のホームヘルプサービスと同じです。
しかし、その内容は大きく変化しました。
それは「目的」に「知的障害者の自立と社会参加の促進」はうたわれたことです。
これまでの「家族支援」の色合いが濃かった制度から、ひとり暮らしの障碍者などの本人支援のための施策という色合いが強くなってきたのです。
対象者についても、「重度の知的障害者」の方だけでなく「社会生活を営むのに支障のある知的障害者」という風にあくぁったことで「軽度・中度の障害者」も利用しやすくなったのです。
またグループホームや福祉ホームの利用者もホームヘルプサービスの対象はになりました。
社会参加の幅をp広げる意味での、外出時における移動の介護の中に「余暇活動」も加えられたのも大きな変化です。

知的障碍者のホームヘルプサービスの内容は、身体障碍者の場合と同様に身体介護や家事援助、さらに相談助言や外出とあります。
さらに「自傷・他傷・異食行為などのある者の危険防止の対応」や「薬の管理」「行政機関、サービス提供機関への申し込みや手続等」や「コミュニケーション支援」「映画館、遊技施設、デパートなどへの道案内」など知的障害者ならではの生活支援に対するサービスも明示されました。
今まで身体障害者の意ホームヘルプサービスに比べて、知的障碍者のホームヘルプサービスは利用しづらい面もありましたが、これらの改正で大きく変わりより知的障害者もほーみゅヘルプサービスが利用し約鳴りました。
障害者枠 給料 生活できない

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です